デジタル遺言(保管証書遺言)制度が導入されます|相続の新しい選択肢
2026年、民法の改正により、遺言制度に新しく 「保管証書遺言(デジタル遺言)」 が導入されることになりました。
これまでの遺言は
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言 が中心でしたが、今回の制度改正により デジタルで作成し、法務局が保管する遺言 が新しい選択肢として加わります。
保管証書遺言(デジタル遺言)とは?
保管証書遺言とは、 パソコンなどで作成した遺言データを法務局が安全に保管する制度 です。
これにより、次のようなメリットが期待されています。
- 自筆で書く必要がない
- 紛失や改ざんの心配がない
- 法務局が保管するため、相続手続きがスムーズ
- 公正証書遺言より費用を抑えられる可能性がある
デジタル社会に合わせた、新しい遺言の形です。
制度導入の背景
法務省は、遺言制度をより使いやすくするために今回の改正を行いました。
特に高齢者の方から 「遺言を書きたいけれど、どうしたらいいかわからない」 という声が多く、 より簡単で安全な方法としてデジタル遺言が検討されてきました。
制度開始時期について
制度の開始日は 政令で定められる予定 です。 準備が整い次第、全国の法務局で運用が始まります。
最新情報は法務省の公式ページをご確認ください。 (法務省:デジタル遺言制度について) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
どんな人に向いている制度?
保管証書遺言は、次のような方に向いています。
- 公正証書遺言ほど費用をかけたくない方
- 自筆証書遺言の紛失・無効リスクを避けたい方
- デジタルでの管理に抵抗がない方
- シンプルな内容の遺言を残したい方
「遺言を書きたいけれど、どの方法が良いかわからない」という方にとって、 非常に使いやすい制度になります。
フューチャー行政書士事務所のサポート
当事務所では、制度開始後に次のようなサポートを行います。
- 遺言内容の整理
- デジタル遺言の作成サポート
- 法務局への手続き案内
- 相続全体のご相談
遺言は、財産の分け方だけではなく、 家族への想いや感謝を未来へ届けるための大切な準備 です。
新しく始まるデジタル遺言制度を、 安心してご利用いただけるようサポートいたします。